個人事業主が初めて人を雇うとき 税金面

一人で起業した人が、事業が順調に広がってきたところで悩むのが人を雇うかどうか。
事業を拡大するには人を入れて大きく展開するタイミングも必要です。

組織を作るには、2つのパターンが考えられます。
1.自社で雇い、一緒に会社のことを考えてもらえる体制を取る。→固定費が発生、一緒に作り上げていく連帯感が生まれやすい。
2.必要な時だけ外部に仕事をお願いする外注形式を取る。 →必要な時だけお願いしたら良いので固定費の心配がない。一緒に作り上げていくという意識が薄い。
ビジネスパートナーにも、今は様々な選択肢があります。

人を雇うと、労働保険、社会保険などの手続きの他に、税金面の手続きも必要になります。
法人の場合は、顧問税理士さんをお願いしている所が多いと思いますが、個人事業主の場合は自分で確定申告されている方も多いですよね。
今回は人を雇う場合、税金面の手続きについて紹介します。

個人事業主が従業員を雇った場合、管轄の税務署に「給与支払事務所等の開設届出書」が必要です。「従業員を雇い給与を払う事業所になりました」という届出です。

そして、お給料の中から所得税を差し引いて、従業員に支払います。(源泉徴収)
事業主は社員が支払うべき所得税を預かっている状態です。
預かった所得税を翌月10日までに税務署に納める必要があります。

が、毎月毎月、税金を納めるのはなかなか面倒。
従業員が10名未満の場合は、所得税の納税を年2回まとめて行う特例措置も活用することができます。

まず人を雇ってお給料を払うことになったら、次の2点を確認しておきましょう。
1 管轄の税務署に行って「従業員を雇ったので、給与支払い事務所の手続きをしたい」と伝える。
2 所得税の納税は年2回の特例を活用したいと伝える。

税理士さんや社労士さんに顧問をお願いする規模ではない場合、一つ一つ自分で処理する必要がありますが、税務署やハローワークに行くと丁寧に教えてもらえますので、相談しながら形にしていきましょう。

わくらくスタッフ小島もすっかり頼もしい存在になりました。

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