個人事業主として活動を始めたら、開業届を最寄りの税務署に提出します。
どのタイミングで提出したら良いのでしょうか?
自宅でお料理を教えている、エステをお友達に施術して材料費程度をもらっているなど、起業していると言えるか言えないかの状態の方もいらっしゃるかもしれません。
収入が少ない場合は、開業届を出さずに雑収入として確定申告で申告すればOKです。
では、開業届を提出するメリットはなんでしょうか?
開業届と青色申告がセットでメリットに
開業届を提出しただけでは、特に変化はありません。
「私、開業しました!」
と宣言して覚悟が決まるくらいでしょうか?
これも結構重要ですが。
開業届を提出して、青色申告をすることで納税者としてのメリットが出てきます。
1.特別控除を受けることが出来る。
利益(収入ー経費)から最大で65万円まで引いてもらえます。
本来の儲けより税金がかかる金額が65万円少なくなるので、納税額も少なくなります。
2.赤字を繰り越すことが出来る。
青色申告をしていると、最大3年まで赤字を繰り越すことができます。
例えば、次のような決算だったとします。
1年目 赤字 300万円
2年目 黒字 100万円
3年目 黒字 200万円
1年目が300万円の赤字です。
2年目は100万円の利益が出てますが、1年目の赤字300万円と相殺して 200万円の赤字になります。
3年目は200万円の利益と、2年目の繰越赤字200万円を相殺して 利益ゼロになります。
青色申告をしていないと、2年目、3年目は課税されますが、青色申告の場合は1年目の赤字を2年目、3年目に補填することができるのです。
事業を始める場合、初年度は初期費用がかかりますし、事業を軌道に乗せるまでに時間がかかることもあります。
1年目は赤字になりがちなので、青色申告でうまく損金を繰り越していきたいものです。
無料の記帳指導も心強い
開業届を提出していると、税務署が行っている無料の記帳指導を受けることもできます。
初年度は税理士にお願いするのも経費がかかるので自分でやりたいという方もいらっしゃると思います。
最初に、記帳指導で帳簿のつけ方を習っておくとスムーズですね。
何より、しっかりと数字を管理する習慣が付きます。
準備にかかった経費も開業費として計上できる
開業準備のために什器を購入したり、セミナーで学んだ費用も開業費として計上することができます。
開業は1~2年先という方も、領収書はしっかりと保管する習慣をつけておきましょう。
領収書を保管して記録することで「これだけ経費を使っている」という経費の意識も高まるはずです。