吹田市内で創業する人に向けて、事務所賃料の50%を吹田市が補助する制度です。
補助対象者(以下の全ての要件に当てはまる人)
・次のいずれかに該当する者であること
創業計画の認定を受けた月の翌月から起算して、6か月以内に新たな事業を開始する計画を持つ個人
創業計画の認定を受けた月の翌月から起算して、6か月以内に分社化等により新たに設立する会社において
・新たな事業を開始する計画を持つ親会社
・創業計画の認定を初めて受ける者であること
・創業計画の内容が風営法に規定する風俗営業及び性風俗関連特殊営業に該当する事業でないこと
・創業計画の内容が、フランチャイズ・システムに加盟して行う事業でないこと
・創業計画の認定を受けた日以後に締結する賃貸借契約により、市内に新たに事業所を開設すること
・本補助金の交付を受けようとする事業所の賃借料について、他の補助金等の交付を受けておらず、また今後も受ける予定がないこと
・吹田市の市民税の滞納(不申告)をしていないこと
吹田市では、この補助金に関して年2回募集されています。
吹田市での創業を考えている方は、チェックしておくと良いですね。
詳細はこちらのサイトをご覧ください。
吹田市 創業支援型事業所賃借料補助金