その名前、大丈夫? 突然の警告文
2026/10/22屋号、肩書き、サービスの名前。
皆さん、自分の想いを込めたネーミングにしたいと悩まれる所です。
この屋号や肩書を決める際に、注意して欲しいことがあります。
ある朝、メールボックスを開いたら、「警告文」が届いていた
何が起きたのか
読み進めると、内容はこうでした。
お使いのサイトで、当社が所有する商標に該当する名称が使用されています。
1週間以内に削除し、今後一切使用しないこと。書面でご回答ください。
こういう堅苦しい文章って、内容以前にドキッとさせます。
原因をたどると、わくらくサイトの「会員さん紹介ページ」。
そこで会員さんが名乗っていた肩書きが、ある会社が登録していた商標と重なっていました。
たとえば「◯◯発掘コンサルタント」みたいな、よくある言葉の組み合わせでした。
ありそうな名前こそ、すでに誰かが商標登録していることがあります。
対応は、素直に迅速に
やることはシンプルでした。
- 該当する表記を削除
- サイト内検索で同じ言葉がほかにないか確認
- 「今後使用いたしません」と書面で回答
相手の方は「戦いたいわけではなく、紛らわしいからやめてほしい」という趣旨でした。
ここは迅速にご対応いただき、ありがとうございました、で無事に一件落着です。
実は、警告文を受け取るのはこれで2回目です。
逆に、私がが商標権者として警告を送ったことも3〜4回あります。
うち1回は弁護士さんのお世話になり、かなりハードなやり取りをしました。
さらに、商標の第一人者・松井宏記先生とともに、大阪・兵庫・京都・奈良・和歌山・滋賀・福井の関西2府5県を回りながら、商標ブランディングのセミナーを2〜3年続けていた時期もあります。

商標に関しては、色々と経験してきてルールも理解しているので、先方の要求、こちらが対応すべきことを粛々と行うことができました。
反対側に立つと、見えてくること
「わくらく」は2006年に商標登録済みです。
だから仕事の分野では、他の方が「わくらく」を使うことができない。
ある自治体が「わくらく就職支援ワークショップ」を開催しているのを見つけたときは、「私がやっているのかと間違えられるかも」と、商標権者としてお知らせのメールを送りました。
自治体さんは
「名称変更します。印刷物はもう配ってしまったので回収はできませんが、次からは使わないようにします」
とのこと。
こちらも「分かっていただければそれで」と、これまた円満解決。
商標は双方向なんです。
知らないうちに、誰かの権利を侵している。
そして、早めに動けば——自分の名前を守れる状態を作れる。
で、私たちは何をすればいいのか
① 屋号・肩書きを決めたら、まず商標検索
特許庁のデータベース「J-PlatPat」なら無料で検索できます。
看板、名刺、ホームページ、SNSのプロフィールを一式作り込んでから
「実は商標侵害でした」
では、作り直しの二度手間。
名づけのワクワクが半減してしまうので、決めたらすぐ検索——これを習慣にしてください。
② 気に入った名前なら、商標登録する
「お金がかかりそう」とためらう方もいますが、特許庁に支払う費用はシンプルです。
いずれも「区分」(商標を使う商品・サービスの分類)1つあたりの金額。
特許庁費用(1区分)
出願時 12,000円(出願手数料3,400円+区分手数料8,600円)
登録時 10年分一括なら32,900円/5年分ずつなら17,200円
更新(10年ごと) 43,600円
自分で出願する場合、出願から登録までに必要なのは1区分で約4万5,000円(10年分一括のとき。5年分ずつの納付なら最初は約2万9,000円)。
これに弁理士さんへの依頼費用が別途加わります。
商標調査から登録までお任せすると、特許庁費用と合わせた総額10万円前後がよく聞く相場です。
最初の4万5,000円と10年ごとの更新で、好きな名前をずっと守れることができます。
※料金は特許庁「産業財産権関係料金一覧」(2026年10月時点)。最新情報は特許庁のサイトでご確認ください。
わくらくでも商標のことなど相談に乗ります。



