その名前、大丈夫? 突然の警告文

2026/10/22

屋号、肩書き、サービスの名前。

皆さん、自分の想いを込めたネーミングにしたいと悩まれる所です。

私も「わくらく」にたどり着くまで1か月くらい、あれこれ頭を悩ませました。

 

この屋号や肩書を決める際に、注意して欲しいことがあります。

それは商標です。

 

ある朝、メールボックスを開いたら、「警告文」が届いていた

何が起きたのか

読み進めると、内容はこうでした。

 

お使いのサイトで、当社が所有する商標に該当する名称が使用されています。
 1週間以内に削除し、今後一切使用しないこと。書面でご回答ください。

 

こういう堅苦しい文章って、内容以前にドキッとさせます。

なんせ、件名が「警告」ですから。

 

原因をたどると、わくらくサイトの「会員さん紹介ページ」。

そこで会員さんが名乗っていた肩書きが、ある会社が登録していた商標と重なっていました。

 

たとえば「◯◯発掘コンサルタント」みたいな、よくある言葉の組み合わせでした。

ありそうな名前こそ、すでに誰かが商標登録していることがあります。

 

対応は、素直に迅速に

やることはシンプルでした。

 

  • 該当する表記を削除
  • サイト内検索で同じ言葉がほかにないか確認
  • 「今後使用いたしません」と書面で回答

 

相手の方は「戦いたいわけではなく、紛らわしいからやめてほしい」という趣旨でした。

ここは迅速にご対応いただき、ありがとうございました、で無事に一件落着です。

 

実は、警告文を受け取るのはこれで2回目です。

逆に、私がが商標権者として警告を送ったことも3〜4回あります。

うち1回は弁護士さんのお世話になり、かなりハードなやり取りをしました。

 

さらに、商標の第一人者・松井宏記先生とともに、大阪・兵庫・京都・奈良・和歌山・滋賀・福井の関西2府5県を回りながら、商標ブランディングのセミナーを2〜3年続けていた時期もあります。

 

商標に関しては、色々と経験してきてルールも理解しているので、先方の要求、こちらが対応すべきことを粛々と行うことができました。

 

反対側に立つと、見えてくること

「わくらく」は2006年に商標登録済みです。

だから仕事の分野では、他の方が「わくらく」を使うことができない。

 

ある自治体が「わくらく就職支援ワークショップ」を開催しているのを見つけたときは、「私がやっているのかと間違えられるかも」と、商標権者としてお知らせのメールを送りました。

自治体さんは

「名称変更します。印刷物はもう配ってしまったので回収はできませんが、次からは使わないようにします」

とのこと。

こちらも「分かっていただければそれで」と、これまた円満解決。

 

商標は双方向なんです。

 

知らないうちに、誰かの権利を侵している。

そして、早めに動けば——自分の名前を守れる状態を作れる。

 

で、私たちは何をすればいいのか

① 屋号・肩書きを決めたら、まず商標検索

特許庁のデータベース「J-PlatPat」なら無料で検索できます。

 

看板、名刺、ホームページ、SNSのプロフィールを一式作り込んでから

「実は商標侵害でした」

では、作り直しの二度手間。

名づけのワクワクが半減してしまうので、決めたらすぐ検索——これを習慣にしてください。

 

② 気に入った名前なら、商標登録する

「お金がかかりそう」とためらう方もいますが、特許庁に支払う費用はシンプルです。

いずれも「区分」(商標を使う商品・サービスの分類)1つあたりの金額。

 

 特許庁費用(1区分)
出願時 12,000円(出願手数料3,400円+区分手数料8,600円)
登録時 10年分一括なら32,900円/5年分ずつなら17,200円
更新(10年ごと) 43,600円

自分で出願する場合、出願から登録までに必要なのは1区分で約4万5,000円(10年分一括のとき。5年分ずつの納付なら最初は約2万9,000円)。

 

これに弁理士さんへの依頼費用が別途加わります。

商標調査から登録までお任せすると、特許庁費用と合わせた総額10万円前後がよく聞く相場です。

 

最初の4万5,000円と10年ごとの更新で、好きな名前をずっと守れることができます。

※料金は特許庁「産業財産権関係料金一覧」(2026年10月時点)。最新情報は特許庁のサイトでご確認ください。

 

わくらくでも商標のことなど相談に乗ります。

商標登録の仕組み、自分の名前を守ることができるのか気になる方は無料相談にご相談下さい。